病院敷地内全面禁煙にご協力をお願い致します

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禁煙実施範囲  湯布院病院敷地内(駐車場を含む)

当院は受動喫煙対策義務を定めた健康増進法を受け、平成23年3月1日より「病院敷地内全面禁煙」となっています。
ご来院・ご入院される皆様には、ご理解いただきますようお願いいたします。

たばこは、喫煙者をはじめ周囲の方々にも健康上の悪影響を及ぼすことはご承知のとおりで、近年では、喫煙による健康被害に対し、
世の中の認識が着実に変化しています。

当院では入院患者様により良い療養環境を提供するだけでなく、地域の健康を支える公的病院として敷地内全面禁煙を実施しました。
加えて、「禁煙外来」を開設し、たばこをやめたい方を支援いたします。

病院敷地内全面禁煙に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

健康増進法(抜粋)

第五章 第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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