組織図および運用規定

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大分県リハビリテーション支援センター組織図および運用規定

1-1 . 県リハセンター運営委員会

JCHO湯布院病院 大分県リハビリテーション支援センター運営部 運用規程

(目的)

第1条 大分県リハビリテーション支援センター(以下 県リハセンター)は、大分県、広域支援センター、諸職能団体と緊密に連携をとりながら、障害のある人や高齢者、さらには県民一人一人が地域で安心して生き生きとした生活が送れるように、地域リハビリテーション活動の体制整備と充実を図ること、また、災害時のリハビリテーション支援体制づくりにも取り組むこと、を目的に設置する。

(組織)

第2条 県リハセンター長(以下 センター長)は県リハセンターの事業全般を統括・指揮する。
②県リハセンターの円滑な事業運営を図るために、県リハセンターに企画調整室、県リハセンター運営部(以下 運営部)を設置する。また、大分災害リハビリテーション推進協議会(以下 大分JRAT)の事務局として大分JRAT事務局を設置する。
③地域の介護予防・日常生活支援総合事業に協力するため介護予防推進活動班を別に設け、県リハ事業と密接な連携を図る。

(企画調整室)

第3条 企画調整室は医局、看護部、リハビリテーション科、地域連携室、事務部からセンター長が指名する職員をもって構成し、事業計画の策定、事業内容の企画・調整、調査・研究等を担当する。計画の策定にあたっては、大分県、大分県地域リハビリテーション研究会、広域支援センター、必要に応じて関連する諸団体との連絡、連携を図る。

(運営部)

第4条 運営部はセンター長が指名する職員をもって構成し、企画調整室で策定された事業計画の実施にあたるほか、県リハセンターの窓口として、関係機関、団体との連絡、調整等を行う。また、県リハセンターの経理を担当する。
②センター長は運営部に運営部長を任命し、運営部長は運営部を管理、運営する。
③センター長は必要に応じ、運営部に副運営部長、運営部長補佐、センター事務長を任命できる。
④運営部には会議を担当する会議企画班、研修会を担当する研修班、JRATの支援を行う災害リハビリ支援班、関係機関、団体との連絡、調整及び県リハセンターの経理を担当する庶務班を置く。

(大分JRAT事務局)

第5条 大分JRAT事務局は、災害リハビリテーションの教育、普及、啓発および災害リハビリテーションコーディネーターや支援チームの組織化、訓練、人材育成、DMATやJMAT等との連携、そして大分県および全国規模の災害時における直接的支援活動等の事務局業務を担う。
②センター長は大分JRAT事務局に事務局長を任命し、事務局長は大分JRAT事務局を管理、運営する。
③センター長は必要に応じ、大分JRAT事務局に事務局長補佐を任命できる。

(協力部門)

第6条 センターに所属する医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションセラピスト、医療福祉相談員、管理栄養士、検査技師、臨床心理士、歯科衛生士、介護福祉士、事務員等は、センター事業の円滑な実施が図られるよう積極的な事業協力を行う。

(任 期)

第7条 企画調整室、運営部、大分JRAT事務局職員の任期は原則として1年とする。ただし、任期満了の1ヵ月前までにセンター長もしくは職員から何らかの意思表示がないときは、任期を1年毎に延長するものとする。

(運営委員会)

第8条 県リハセンターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
②運営委員会はセンター長、企画調整室、運営部で構成され、運営部長を議長とする。
③運営部長不在時には副運営部長もしくは運営部長補佐が議長を代行する。
④議長は原則として毎月1回定例の運営委員会を開催し、次の事項を審議する。
ア 事業計画、事業予算の検討、策定
イ 事業内容の検討、実施
ウ 研修計画の検討、実施
エ 関係機関、団体との連絡調整
オ 事業報告、事業決算
カ その他必要な事項
⑤議長は必要に応じて臨時に運営委員会を開催できるものとする。
⑥議長は必要に応じて運営委員会に、協力部門等に所属する職員の出席を要請し、意見を聞くことができるものとする。

(三者会議)

第9条 県下における地域リハビリテーション支援体制事業を、大分県・県リハセンターおよび広域支援センターの三者が協調し地域の実情を踏まえバランス良く展開するための協議機関として大分県・県リハセンター・広域支援センター合同会議(略称:三者会議)を設置する。
②会議の構成は以下の通りとする。
1)大分県健康づくり支援課:代表者若干名
2)県リハセンター:センター長、運営部長、事務長、企画調整室、運営部員
3)広域支援センター:各センター代表者1名(希望があれば同伴者2名以内可能とする)
③会議の開催は原則年2回とする。
④会議には議長及び副議長を置く。議長は県リハセンター長が務め、副議長は県リハセンター運営部長が務める。
⑤副議長は、議長を補佐し、議長不在時はその職務を代行する。

(拡大運営会議)

第10条 県リハセンターの事業立案に向けた情報収集、並びに事業の円滑な運営に向け、県内の保健・医療・福祉分野における専門職能団体間の緊密な協力と調整を図ることを目的に、県リハセンター拡大運営会議(略称:拡大運営会議)を設置する。
②会議の構成は以下の通りとする。
1)大分県健康づくり支援課:代表者若干名
2)県リハセンター:センター長、運営部長、事務長、企画調整室、運営部員
3)必要と認める各種団体の代表者(各種団体については別に定める)。
③会議の開催は原則年1回とする。
④会議には議長及び副議長を置く。議長は県リハセンター長が務め、副議長は県リハセンター運営部長が務める。
⑤副議長は、議長を補佐し、議長不在時はその職務を代行する。

附則 この運用規程は平成15年4月1日から施行する。
附則 この運用規定は平成15年6月4日改訂し施行する。
附則 この運用規定は平成15年11月12日改訂し施行する。
附則 この運用規程は平成26年4月1日に病院経営母体の移行に伴う名称の変更を行なう。
附則 この運用規定は平成28年4月1日より大分県リハビリテーション支援センター業務の委託料一元化にともない、三者会議の位置づけの変更を行う。
附則 この運営規程は平成30年2月27日大分県リハビリテーション協議会にて承認され
4月1日改訂し施行する。

県リハセンター拡大運営会議(略称:拡大運営会議) 構成団体名簿下記 20の職能団体(平成29年4月1日現在)

  • 大分県医療ソーシャルワーカー協会
  • 大分県栄養士会
  • 大分県介護支援専門員協会
  • 大分県介護福祉士会
  • 大分県看護協会
  • 大分県言語聴覚士会
  • 大分県作業療法協会
  • 大分県歯科医師会
  • 大分県歯科衛生士会
  • 大分県視能訓練士会
  • 大分県地域包括・総合相談・在宅介護支援センター協議会
  • 大分県地域リハビリテーション医師懇話会
  • 大分県地域リハビリテーション研究会
  • 大分県病院協会
  • 大分県放射線技師会
  • 大分県薬剤師会
  • 大分県理学療法士協会
  • 大分県臨床検査技師会
  • 大分県臨床工学技士会
  • 大分県臨床心理士会

三者会議・拡大運営会議の位置づけ

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連絡先一覧(県リハセンター・広域支援センター・専門職能団体)【PDF】

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